在留資格の種類について、説明していきます。

 在留資格には、大きく分けて就労資格、居住資格とその他といった分類ができます。
 それぞれ、日本国内でどのような活動をするかによって在留資格が異なるので、在留資格取得の場合の面談時にどの在留資格にあたるのか面談する行政書士が詳しく説明いたします。

 また、各在留資格の申請は内容が異なってくるものですので、活動内容が変更される度に在留資格の変更をする必要があるのでご注意ください。

就労資格のビザ在留資格

就労資格には次のものがあります。

・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・経営・管理
・技能
・高度専門職
・教育
・報道
・教授
・外交
・公用
・芸術
・宗教
・法律・会計業務
・医療
・特定技能
・介護
・興行等
※外交と公用の資格をうるための手続きは、取扱い上行政書士による取次申請ができないのでご注意ください。
※たとえ短期の滞在であっても、「報酬を得る活動」をする場合は就労可能な在留資格を申請する必要があります。

居住資格のビザ在留資格

居住資格には次のものがあります。

・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

就労資格と居住資格以外のビザ在留資格

その他分類されるものとして次のものがあります。

・留学
・研修
・文化活動
・短期滞在

『留学』や『企業内転勤』の在留資格から『技術・人文知識・国際業務』への在留資格変更申請をした場合など、申請を取次いだ行政書士が新たな在留カードを受領するまでは、原則として就労で開始できないのでご注意ください。

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