在留資格認定証明書は、申請人(これから日本くる方)が在留資格を持って日本に居住していない場合に申請するものです。
この場合は、所属機関のカテゴリーによって審査期間が変わってくるのでご注意ください。
カテゴリー1,2の場合の審査期間……10日前後
カテゴリー3,4の場合の審査機関……40日前後
この他に、申請書類作成の必要書類の等の準備期間が別途必要となります。
カテゴリー1 | (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 日本又は外国の国・地方公共団体 (4) 独立行政法人 (5) 特殊法人・認可法人 (6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人 |
カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が、1500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 上記いずれにも該当しない団体・個人 |
審査の後、在留資格認定証明書が交付されてから在外公館にて査証申請・受領の後に入国・在留カード取得となります。